相続で取得した空き家の3,000万円特別控除
空き家となった実家を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却したとき、
一定の要件を満たしていれば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除が受けられることをご存じでしょうか?(※令和5年度税制改正により特例の対象期間が延長されました。)
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(※令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。)
特例の適用を受けるための要件
①旧耐震(昭和56年5月31日以前に建築された)の家屋であること
②区分所有建築物以外の家屋であること→基本的に戸建てが対象(マンションは不可)
③相続時において被相続人が1人で住んでいた家屋であること
④相続開始の日から3年目の年末までに譲渡すること(下記⑤に注意)
⑤特例の対象期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡を行うこと
⑥譲渡対価の額が1億円以下(共有で譲渡する場合には総額で1億円以下)であること
⑦相続発生後、譲渡時までに事業の用、貸付の用、居住の用に供されたことがないこと
⑧譲渡時までに譲渡側で建物の取り壊しを行い、更地で譲渡すること 又は 家屋付きで譲渡する場合、譲渡の時において耐震基準に適合した場合が対象でしたが、税制改正により譲渡後、譲渡の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。(※令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。)
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5分ちょっとでわかるマイホームの税金シリーズ(売却編)空き家の3000万円控除
令和5年度税制改正前の内容となりますが、弊社 顧問税理士の税理士法人スマートシンク代表社員 菊池則夫氏による動画もご覧ください。
(※税理士法人スマートシンクは、不動産専門の税理士法人です。)
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