株式會社サークル
2024年02月22日
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ご存じですか?令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
なぜ義務化されるのでしょう?
相続登記を行わず、所有者が特定できない不動産が多く存在し、近年社会問題になっております。そこで不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されることになりました。
また、相続登記をしないままでいると権利関係が複雑化するだけでなく、その不動産を売却することも、不動産を担保に借入をすることもできなくなります。
このようなことにならないために、お近くの司法書士などに相談することをお勧めします。
以下は東京法務局HPより抜粋した内容です
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
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